知っとけば安心!!! 住宅ローンを完済した時に行う事。 住宅を購入した際にローンを組んでる人は多いんじゃないでしょうか? そこでローンを完済した際に行うべき事がございます。
【住宅ローン完済時に行う抵当権抹消登記の必要書類や費用】
住宅ローンの返済が終了した時 今まで融資を受けた銀行や金融機関に付せられていた『抵当権』を 抹消する事を行う必要があります。
1. どのようなときに抵当権抹消登記が必要なのか
抵当権抹消登記とは、不動産に設定されている「抵当権」を消す手続きの事を指します。 そのほかに不動産の売却や新たな住宅ローンを組む時不動産の相続をする時 抵当権抹消登記が必要な場合がございます。 ★マンション売却の費用を解説★ ↑別リンクにて上手な不動産の売却を解説。 -抵当権って何?-
- 住宅ローン融資を受ける際には不動産を担保とする場合がほとんど
- ローンが返済できない場合に担保を差し押さえるための権利を抵当権という
不動産を相続された方が、新たに住宅ローンを利用する際に 抵当権が残っていると、ローン残債が残っていると判断される事もあり スムーズに事を進める為にも抹消手続きが必要になります。
2. 抵当権抹消登記の手続きに必要な書類
抵当権抹消登記手続きを行う際に必要となる書類がいくつかあります。 法務局に申請する抵当権抹消登記申請書、住宅ローン完済する事で金融機関から 送付される書類があり手続きに必要な書類となります。
2.1. 正しいルールで作成された抵当権抹消登記申請書
抵当権を消滅させる為に必要となる 『抵当権抹消登記申請書』 取得方法はお住まいのエリアの法務局かインターネットを通じて取得できます。 法務局だと一通1,000円インターネット一通465円 抵当権抹消登記申請書に限らず登記申請書には細かい作成ルールがあるので 一つでも間違いがあれば申請を受け付けてもらえません。 間違いがないよう確認しながら作成する必要があります。
2.2. 銀行から受け取った書類
金融機関から抵当権設定契約証書または登記識別情報通知書、抵当権解除証書や金融機関の委任状が 送付されます。 また、抵当権解除証書は金融機関によって「弁済証書」や「放棄証書」と呼び名が異なる場合もあります。 抵当権設定契約証書とは、金融機関と住宅ローンを組んだとする証明書のことをいい 登記識別情報通知書とは、 登記所から通知される12桁の英数字が組み合わさった「パスワード」 このパスワードを知っていることで、不動産の権利者であるということが証明されます。 委任状とは金融機関(債権者)が住宅ローン完済をされた方(債務者)などに 抵当権を抹消する行為を「委任します」とする証書のことをいいます。 もし、ご自身で抵当権抹消手続きをされる場合、委任状には自分の住所と氏名を書く欄があるため、 住宅ローンを組んだ時の住民票上の住所を記入します。 住宅ローンを組んだ際と異なる住所を記入した場合 登記申請が認められません。
2.3. 登録免許税の収入印紙
抵当権抹消登記の申請時には、登録免許税という税金が発生します。 土地と建物はそれぞれ1つの不動産としてカウントされますので、2つ分の税金となります。 この登録免許税は、現金ではなく収入印紙で納めなければなりません。 不動産がマンションの場合の「土地部分」については注意が必要です。 見た目は敷地が1つの土地のように見えますが、登記簿上複数の土地に分かれている場合があります。 この場合1つ1つの土地に対して登録免許税がかかりますので注意しましょう。 この確認方法として、ローン返済時に金融機関から送付される 「抵当権設定契約書」で確認することができます。
2.4. 住所や氏名が変更されている場合に必要な書類
抵当権抹消登記を申請する際、ローン契約時の登記簿上の住所と現在住んでいる住所が違う場合 ・住民票 ・戸籍附票 また結婚により登記簿上の氏名が変更の場合 戸籍謄本または抄本を用意する必要があり、 住所や氏名変更登記をしておかなければなりません。
3. 抵当権抹消登記手続きの流れ
3.1. 司法書士に依頼する場合
1:最寄りの司法書士事務所に問い合わせ 2:抵当権抹消登記に必要な書類を郵送 3:登記費用や司法書士への報酬の振込 4:司法書士が登記申請を行ってくれる 5:登記完了の旨の登記情報を自宅で受取
司法書士に依頼する場合、必要書類以外に住宅ローン返済者に代わって委任するため、 登記用の委任状が必要となります。 もちろんご自身でも申請する事も出来ますが 手間暇や間違いを無くすというメリットがあります。 手続きが面倒と感じる場合や、間違いをなくスムーズに行いたいのであれば 司法書士に依頼しましょう。 ここまで簡単にご説明致しましたが もっとこれはどうしたら?ここらへんが分からないという事があると思います。 そんな時にお気軽に弊社までお問合せ下さい。