新型コロナウィルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも
定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。
適用要件
(1)住宅ローン控除の控除期間13年間の特例装置
(入居期限:令和2年12月31日➡令和3年12月31日)
①注文住宅の新築は令和2年9月末、分譲住宅、既存住宅の取得や、増改築等は令和2年11月までに契約がおこなわれていること
②新型コロナウィルス感染症の影響で、注文・分譲・既存住宅又は増改築等の住宅への入居が遅れた事。
(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件
(取得日から6ヶ月以内➡増改築等完了の日から6ヶ月以内)
①既存住宅取得の日から5か月後まで、又は関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヶ月後まで、いずれかの期日までに増改築等の契約が行われている事
②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウィルス感染症の影響で、増改築等の住宅への入居が遅れた事。