不動産相続で来年から民法改正があります。
それが「相続登記」
被相続人が死亡すると、
(被相続人とは:被相続人とは「相続される人」です。 つまり「亡くなった人」が被相続人となります。 法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。)
相続登記は、行わなくても今までは罰則などが課せられませんでした、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいたんじゃないでしょうか。
しかし、この法律の裏で重大な消失が国を襲っていました。
それは「所有者が特定できず、有効な土地利用が出来ない」という事。
上記の問題に対し、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、同年4月21日の参議院本会議で成立しました。
相続登記義務化は2024年4月1日から施行となります。
相続登記が義務化され、登記期間も3年以内となる予定になります。
相続発生後は速やかに相続登記をするようにしましょう。
罰則規定もあり、10万円以下の過料も設けられる予定。
現時点で相続登記を行っていない不動産があれば、今のうちに相続登記をする検討をしておく必要があります。
不動産登記についてケイ不動産は相談など受け付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。